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社会資源について

社会資源について

フォーマルな社会資源とインフォーマルな社会資源

フォーマルな社会資源と
インフォーマルな社会資源

社会資源とは、社会福祉を支える財政(資金)、施設・機関、人材、法律等、社会福祉を成立させるため必要な物資及び労働をまとめたものを言います。
そして社会資源には、法律上制度化された『フォーマルな社会資源』と、ボランティア活動や住民組織活動等による制度化されていない『インフォーマルな社会資源』の二つがあります。

フォーマルな社会資源とインフォーマルな社会資源

フォーマルな社会資源と
インフォーマルな社会資源

■ フォーマルな社会資源: 制度化された相互扶助
 【 共助 】

■ インフォーマルな社会資源:
費用負担が制度化されていない自発的な支え合い
 【 互助 

さらに社会福祉の支援は、社会資源と切り離して論ずることができませんし、社会福祉の利用者は多様になります。したがって、その人々のニーズの変化によって必要な社会資源も多様化します。

言い換えると社会福祉の支援は、現実社会の変化によって生じるニーズの変化に応じて、新たな社会資源を創出することと不可分に発展していくものと考えます。

このことは、新たな社会資源で補うという視点から重要になりますが、厚生労働省は、「社会資源は新たな公的サービスの場合もあれば、新たな地域の助け合いの場合もあります。それはニーズの状況によって異なるものであり、社会資源開発においては、地域の力を見極め、地域の力を高める視点を大切にしながら取組みを考えていくことが求められます」と指針を出しています。

そこで当法人では、地域生活課題の解決に役立つ広い意味での、仕組みや手段等、制度や公的サービスだけでなく、地域に暮らす人、居場所(拠点)づくり、地域コミュニティ、人と人との“つながり”やネットワーク等も社会資源になり得ると考え、事業展開の3本の柱(インフォーマルな社会資源開発)を打ち出しました。

民間が担う公共(民による公益の増進)

民間が担う公共
(民による公益の増進)

「公共」と「公益」は、どちらも「社会全体(国、住民)の利益」ですが、「公益法人制度」や「公共サービス」のあり方が、今までの概念とは違い大きく変わってきました。

2006年公共サービス改革法。2007年公益法人改革関連3法。そして、2009年基本理念及び国等の責務を明らかにした、公共サービス基本法がそれぞれ施行しました。

それまでの公共サービスは、国、地方公共団体等が国民、住民を対して提供してきましたが、「民間ができることは民間に委ねる」という、サービスのあり方を見直されてきました。また明治時代から110年続いた公益法人制度も、各主務官庁の裁量に基づき法人設立を「許可」し、法人を「所管」する仕組みを「民間の団体が自発的に行う公益」とあくまで主体は、「民間」であることを明確になりました。

この二つの改革での共通点は、「民間が担う公共(民による公益の増進」であり、取り分け公共サービスの領域が広がって来ました。

公共サービス改革と公益法人改革の 共通点

公共サービス改革と
公益法人改革の共通点

  1. 民間が主体
  2. 民間の創意と工夫
  3. 質の向上と経費節減
  4. 行政目線から住民目線

当法人は、事業展開の3本の柱(インフォーマルな社会資源開発)に際して、たえず当事者の視点から物事を考えています。そうすることで、見えないものが見えてきます。

「民間が担う公共(民による公益の増進)」の意義は、民間の創意工夫による質の向上及び経費節減を期待しています。ここで言う「民間」とは、民間の企業又は法人を意図していますが、当法人は「民」(人)も重要な役割と考えています。

プロジェクト(施策)の中心に当事者も加わることで、質の向上及び経営節減以上に効果が見えてくると考えます。

とかく物事一方向に考えてしまう傾向がありますが、当法人は設立以来、双方向に適用する“解”を見つけ出す『場』を提供し、社会生活のあらゆる場面において人権が尊重され、社会参加の機会促進及び役割並びに努力・工夫(その人らしい社会参加)を共に学んで行きます。その集合体が『輝水会』になります。

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