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法人概要

障害に対する表記について

障害に対する表記について

障害に対する表記について

当法人設立時の時代背景

くしくも当法人が設立した2012年は、2008年、障害者権利条約(=Convention on the Rights of Persons with Disabilities. 障害のある人の「人権」)が発効し、本条約の内容に見合う国内法の整備のため、障害者基本条約の改正、障害者総合支援法の成立、障害者差別解消法の成立、障害者雇用促進法の改正等を経て、日本は2014年、本条約を批准しました。それまで『障害』は一律に福祉問題として扱われてきましたが、これ以降は人権問題として明確になり、障害のある人等を取り巻く環境は変化しました。当法人はこのような時期に設立しました。

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「障害」の表記に関する見解

現在、日本では障害に対し、「障害」「障碍」「障がい」のように様々な表記がなされています。2001年WHO総会において「生きること全体」を意味する『国際生活機能分類』(ICF)が採択され,これにより「障害のある人」の概念(理解するための指針)が変わりました。「障害があるからできない」とするのではなく、「障害があってもできることに目を向ける」という考え方に大きく変わりました。

当法人では「障害者」に対する表現として「障害のある人等」と表記しています。
人は誰でも年を重ねていく過程で病気やケガにより身体の状態が今より損なわれることがあります。手帳を持つ人だけが障害者でしょうか。誰にでも生きる上で一つや二つの障害があるのが当たり前と捉え、大切なのは、表記そのものではなく、「障害者」と一括りに考えるのではなく、「人間対人間」という原点に戻り、一人でも多くの方が「障害」への理解と社会のあり方について考えるようになってほしいと思います。

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